特別警報について
特別警報についての内容を一部紹介。
気象庁は、平成25年8月30日(金)に「特別警報」の運用を開始しました。
「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
気象庁はこれまで、大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こるおそれがある時に、警報を発表して警戒を呼びかけていました。これに加え、今後は、この警報の発表基準をはるかに超える豪雨や大津波等が予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、新たに「特別警報」を発表し、最大限の警戒を呼び掛けます。
特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した「平成23年台風第12号」の豪雨等が該当します。
特別警報が出た場合、お住まいの地域は数十年に一度しかないような非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告などの情報に留意し、ただちに命を守るための行動をとってください。
「特別警報」が発表されたら
すべての現象に共通すること
- 「特別警報」が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
- 経験したことのないような異常な現象が起きそうな状況です。ただちに命を守る行動をとってください。
- この数十年間災害の経験が無い地域でも、災害の可能性が高まっています。油断しないでください。
- 気象の場合
気象警報等と、とるべき行動
- 津波の場合
ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波警報と、とるべき行動
- 火山噴火の場合
警戒が必要な範囲からの避難や避難の準備をしてください。
噴火警戒レベルと、とるべき行動
噴火警報と、とるべき行動(噴火警戒レベルが運用されていない火山)
- 地震(地震動)の場合
震度6弱以上の緊急地震速報を特別警報に位置づけます。
周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保してください。
緊急地震速報と、とるべき行動
(気象庁ホームページより一部紹介しました)
■詳しくは…特別警報についてのページをご覧ください。
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